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匿名性が高いファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」の開発・公開で映像データなどの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(36)=東京都=に、京都地裁は13日、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪を言い渡した。氷室眞裁判長は「技術自体の価値は中立的だが、著作権侵害への利用を認識し、弊害も知っていた。独善的かつ無責任な態度で非難は免れない。しかし侵害のまん延を積極的に意図したわけではない」と理由を述べた。同交換ソフト開発者が「犯罪のほう助」で有罪となったのは全国で初めて。金子被告は控訴するとみられる。
ウィニーを巡っては、著作物の違法な流通のほか、自衛隊や行政機関、企業からの機密・個人情報の流出が社会問題化。また、国が振興に力を入れるIT(情報技術)分野で、高レベルの新技術の開発・提供が、利用者の悪用によって罰せられたのは異例で、今後の技術開発などに与える影響は大きい。 判決によると、金子被告は02年5月から自身のホームページでウィニーを公開し配布。03年9月に群馬県の男性(44)ら2人=いずれも懲役1年・執行猶予3年の有罪確定=が映画やゲームソフトをインターネット上に無料公開した著作権法違反行為を助けた。 著作権法違反の実行行為者との事前接触は一切なく、ほう助の相手が具体的ではなかった未必的なケースで、開発・公開の意図や利用実態などが争点になった。 金子被告と弁護団は「純粋に技術的検証で、法律が予定するほう助には当たらない」と無罪を主張し、「世界最高の技術価値を理解せず、開発を萎縮(いしゅく)させ日本をIT後進国へ導く」と、事件化自体を批判していた。 検察側は、インターネット社会への対応が不十分な著作権管理の現状に批判・挑戦的な金子被告の言動を列挙。「適法な利用実態はほとんどない。膨大な数量のデータが無償で送受信され、著作権者の被害は重大。模倣性が強く社会的影響は深刻」などと指摘していた。 PR |
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